良く友達に聞かれる質問で、「台湾に持ち込める現金の額」または「台湾から持ち出せる現金の額」を教えて、というのがある。
私が2011年に台湾に留学に来る際に調べたのだと、日本から持ち込み&持ち出せるお金は100万円、台湾に持ち込み&持ちだせるお金は1万米ドル相当の外貨または台湾ドル10万元、だった。そのため2011年に台湾に来た時、私は学費と当座の生活費として100万円の現金をもって入国した。
なので上記のように答えるのだが、「え、でも10万元以上は持ち出せない(持ち込めない)んでしょ、ガイドブックにそう書いてあるし。だから1元3円だったら30万円まででしょ」と非常に不安げに私に言う方もいて、そう言われると、私もとたんに自信がなくなったりもする。
台湾で生活を始めて、日本に帰省するのにそこまで多くの現金は必要なかったので今までそこまで気にしてなかったが、今回、約3年ぶりに日本に帰省するにあたり、任意で続けている国民年金の引き落とし用口座に入金するためにやや大きな金額を持ち帰る必要があったため、改めて調べてみた。
結果は以下の通り。
台湾
入国時:台湾ドル10万元以内、1万米ドル相当の外貨
入境旅客攜帶新臺幣以10萬元為限,旅客攜帶外幣進入國境超過等值美幣 1萬元者,應向海關申報
出国時:台湾ドル10万元以内、1万米ドル相当の外貨
出境旅客攜帶新臺幣以10萬元為限,旅客攜帶外幣出境逾等值美幣 1萬元者,應向海關申報
よく誤解されてい台湾ドル10万元を日本円に両替した金額ではなく、その時のレートで1万米ドル相当の日本円、というのが正しいので注意したい。
誤)台湾ドル1元=3円の時、10万元を日本円にした30万円まで携帯可
正)米ドル1ドル=100円の時、1万米ドル相当の外貨=両替済みの日本円100万円
※その時々の税関の外貨レートは財務部関務部の「每旬匯率」で確認できる。
日本
日本の場合は税関HPの「支払手段等の携帯輸出入の手続」にくわしく書いてある。
100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては10万円)相当額を超える現金等を携帯して出国又は入国する場合には、出国(入国)時に、「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の税関への提出が必要です。
正解は、日本の出入国時に携帯可能な日本円の現金は100万円以内。
ということは、昨今の円安で台湾で1万米ドル相当の日本円がドル対円レート140円で140万円の場合、台湾からは140万円まで持ち出せるが、日本入国時には100万円を超えるので税関への申告が必要になる、ということだ。
結果としては、2011年と同じだった。
台湾から日本への入国、日本から台湾への入国は、どちらも「日本円で100万円まで」の現金の携帯が可能と覚えておくと間違いないだろう。
これで、これから友人に聞かれても自信をもって回答することができるというものである。
ということで、ここに備忘録を残しておく次第。
迷っておられる方の参考になれば幸いです。
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